遺贈寄付とは?その手続きや税金について、仕組みと注意点を解説します。

遺贈寄付とは?その手続きや税金について、仕組みと注意点を解説します。


突然ですが、みなさんは寄付をしたことがありますか?
赤い羽根共同募金やユニセフなどは馴染みも多いですよね。
ほかにも地方公共団体やNPO に寄付、ボランティアの参加、コンビニや街中募金など、世の中には寄付を通じたさまざまな社会貢献の方法があります。

そんな社会貢献の一種で、財産を寄付する「遺贈寄付」という言葉を見聞きしたことがある方も少なくないでしょう。

しかし一言で遺贈寄付と聞いても、

「遺贈寄付がどういった仕組みなのか」
「そもそも遺贈は相続ではないのか」
「遺贈寄付の手順やメリット・デメリットは?」

など、多くの疑問が生じます。

そこで今回のモノドネでは、遺贈(遺贈寄付)の意味、手順、メリット・デメリットなど、全体像が把握できるよう詳しくまとめました。遺贈という言葉を知らなかった方はもちろん、「遺贈と相続との使い分けがよく分からなかった方」もぜひ一読ください。

 

 

目次

  1. 遺贈とは
  2. 遺贈寄付とは
  3. 遺贈の形式
  4. 遺贈寄付の手順
  5. 遺贈寄付と税金
  6. 遺贈寄付のメリット
  7. 遺贈寄付を受け付けている団体紹介

 

1.遺贈とは

まず始めに遺贈がどういう意味なのか理解しておきましょう。

遺贈とは「遺贈をおこなう本人が遺言書により、財産(預金、債権、土地や畑などの不動産など)を無償で譲り渡すこと」です。遺贈の手続きの際は、かならず遺言書を使います。

また、財産を贈る側を「遺贈者」、財産を受け取る側を「受遺者」と呼びますので覚えておきましょう。


寄付との違い

遺贈と一般的な寄付との違いは、贈る相手です。

寄付の送り先は企業や団体、自治体であり、その活動に対して金銭や品物を無償で贈る行為であり、個人へ金銭や品物を無償で贈る行為は寄付には含まれません。

寄付はとても良い行為ですが、自分の生活が苦しくなるような寄付をしてしまっては本末転倒。
また人生100年時代とも言われており、老後にもどれだけお金が必要なのかわかりませんよね。

遺贈は自分が希望する受遺者に自分が死んだあとに残った財産を渡す仕組みなので、生前の生活面で何も気にするようなことはないのです。
さらに家族・兄弟・甥っ子や姪っ子がいない、いわゆる「おひとりさま」の場合は、残された財産は相続されずに国家に渡ります。
100%の税金を払うのと同じです。もし少しでも最後に感謝を伝えたい相手、団体があれば、遺贈を選択肢の一つにしてみてはいかがでしょうか。

また非婚化、子どもを作らない夫婦など昨今の社会的背景から、40代〜80代前後の寄付市場の約2割が遺贈に関心を持っているというデータもあります(寄付白書)。


相続との違い

老後が近づくにつれ、相続を考える方も少なくないでしょう。
「財産を次のものに移す」という点では似ていますが、遺贈と相続では対象範囲が異なります。

相続では遺産を受け取れるのは法定相続人(血縁関係のあるもの)と決まっています。

法定相続人とは、民法で定められた、故人の財産を相続できる人のことです。
法定相続人は、故人の配偶者と、故人の血族と定められています。

配偶者は常に法定相続人ですが、血族は第1順位から第3順位まであり、遺された家族の構成によって法定相続人が変わる仕組みです。
 

第1順位は、故人の子どもと代襲相続人です。故人に子どもがいた場合は、配偶者と子どもで遺産を分割する形になります。もし故人が亡くなるよりも前に子どもが亡くなっていた場合、孫が子どもに代わって「代襲相続人」となり、遺産を相続します。

第2順位は、故人から見て上の世代にあたる、父母や祖父母です。第1順位にあたる子どもや代襲相続人がいない場合は、第2順位の父母が遺産を相続します。父母がすでに亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。

第3順位は、故人の兄弟姉妹と代襲相続人です。第1順位と第2順位にあたる人がいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。すでに兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子ども、故人からみた甥や姪が「代襲相続人」となり、遺産を相続します。
 

遺言書がない相続の場合は、配偶者と血族による法定相続人同士で遺産分割を行います。そのため相続では、法定相続人以外の人に財産を遺せないのです。

遺贈であれば法定相続人以外を財産の受け取り先に指定することもできます。つまり家族以外に財産を渡すことが可能なんですね。

たとえば「兄弟のお嫁さん」「大変お世話になっているご近所の方」は血縁関係がないため法定相続人以外となります。しかし個々の事情で「ぜひ遺産の一部を受け取ってほしい」ということであれば、その旨を遺言書に明記することで財産を贈ることができます。


遺贈の対象

さらに遺贈の対象は人だけに限りません。企業、NPOなどのボランティア団体、地方公共団体、学校、福祉施設など、あらゆる受遺者を選ぶことができます。
誰しもが一度や二度、お世話になった団体や施設があるでしょうから、そうした理由で遺産の寄付先を選ぶことができます。

そして、この「財産の一部または全額を企業やNPOに寄付できる仕組み」が今回紹介する遺贈寄付です。

「自分が生前にお世話になったボランティア団体に寄付したい」
「家族・友人がお世話になった福祉団体の活動を応援したい」
「好きな音響楽団が存続できるように支援したい」
「今でも動物が好きだから、愛護協会や里親募集をおこなう団体に活動を続けてほしい」など

上記のように、受遺者にする団体を選ぶ理由は人それぞれでしょう。つまり、遺贈寄付とは「自身ができる人生最後の社会貢献」なのです。

もし「遺言書に、相続と遺贈どっちを書いていいのかよくわからなかった」という場合は、遺贈寄付を検討してみましょう。

 

ここまでのおさらい

遺贈とは、遺言書によって財産を無償で受け渡しすること
財産を贈るものを遺贈者、財産を受け取るもの受遺者と呼ぶ遺贈は相続とは違い、法定相続人以外を指定できる

 

 

 2.遺贈寄付とは

遺贈寄付とは、個人が、遺産のすべてまたは一部を公益法人やNPO法人、学校法人などの団体や機関に寄付することを遺言書に示し、個人が亡くなったあとに遺言書に従って寄付することを指します。

遺言執行として寄付するので、寄付者は亡くなった個人です。

この10年近くで寄付を取り巻く環境は、大きく変化しています。
変化のきっかけの一つとしてあげられるのは、2011年の東日本大震災です。

日本ファンドレイジング協会が毎年発刊している「寄付白書」によると、東日本大震災発生前の2010年には約34%の個人が寄付を行っていますが、2011年以降は45%前後の個人が寄付し続けています。
それに足並みをそろえるようにして、遺贈寄付も増えています。

高齢化社会になったことや相続税法が改正されたこと、遺贈寄付についての認知度が向上したことなどが理由として考えられ、同じく寄付白書によると40%以上の個人が遺贈寄付への関心を示しているといわれています。

寄付についての考え方はさまざまですが、「寄付は未来社会への投資だと思う」という考え方に肯定的な人は多く、「将来資産があれば、一部を遺贈寄付しても良い」という人の割合も増えています。

一方で、「寄付したお金が正しく使われているのか不安に感じる」という人も、依然多いです。

このような背景から相続税対策になるだけでなく、病院や地方自治体、NPO法人など自分の意思で支援したい寄付先が決められ、社会貢献できる遺贈寄付への関心がますます高まっています。
 

また、遺贈寄付に似たもので、「相続財産による寄付」と「信託による寄付」があります。それぞれの特徴を見ていきましょう。

 

相続財産による寄付

相続財産による寄付は、遺産を受け取った相続人が、団体や機関に寄付することです。相続人の意思で寄付することもあれば、亡くなった個人が手紙やエンディングノート、言葉などで相続人に寄付してほしい旨を伝えることもあります。

相続財産による寄付の寄付者は、亡くなった個人ではなく、財産を受け取った相続人です。

 

信託による寄付

信託による寄付は、個人の財産を信託銀行が預かって運用・管理をし、亡くなったあとに、個人が指定した団体や機関に寄付することです。

個人と信託銀行が契約を結んで寄付が行われるため、寄付したい団体や機関に確実に寄付ができます。

信託による寄付の寄付者は、亡くなった個人であり、信託契約を結んだ信託銀行は遺言執行者となります。

 

 

3.遺贈の形式

遺贈寄付では、種類のほかに「財産をどのように贈るのか」形式を決めることも大切です。遺贈では「包括遺贈」と「特定遺贈」があります。


包括遺贈

包括遺贈は、個別に配分を特定せず「割合で指定する」遺贈の方法です。基本的には相続財産すべてを対象とします。

たとえば財産全体の3/5を兄に、2/5を団体Bに遺贈するなどと指定します。遺産をどのように分割するかは、受遺者全員で遺産分割協議をして決定します。

また包括遺贈は「相続人と同じ権利・義務を持つ」ため、不動産取得税がかからないというメリットがあります。

一方で包括遺贈の注意点は、もし遺贈者にマイナスの財産(負債や借金)などがある場合に、受遺者はそのマイナス財産も引き受けなければならないことです。

NPO法人などへ遺贈で寄付する場合は、次に紹介する特定遺贈のほうが揉め事となるリスクも少ないでしょう。


特定遺贈

特定遺贈は、「特定の財産だけ」を渡す遺贈の方法です。

たとえば不動産を家族A、預金〇〇円を団体Bと指定できます。1/3など割合を決めることも可能です。

包括遺贈との違いは、受遺者は「相続人と同じ権利・義務を持たない」ことです。つまり、指定された特定の財産以外を取得することはないため、マイナス財産を指定されない限りプラスの財産のみを相続します。また、遺産分割協議も不要です。ただし、不動産の遺贈には不動産取得税がかかりますので、注意が必要です。

とはいえ、土地や畑などの不動産は受け入れる団体も少ないため、遺贈寄付が目的であれば、特別な理由がない限り不動産は現金化して遺贈することが望ましいでしょう。また、マイナスの財産を贈らないためにも「特定遺贈」を選ぶのが一般的です。


負担付遺贈

包括遺贈、特定遺贈のほかに「負担付遺贈」もあります。

負担付遺贈とは、一定の条件を付け加えることができる遺贈です。
たとえば「あなたに私の財産を全額あげますので、生涯、愛犬の世話をしてください」などがあり、こうしたペットの世話の負担付遺贈は相談も多いようです。

負担付遺贈は相手の立場も考慮しながら遺言書作成を進める必要もあり、利用される割合は少ないです。また受遺者に確実に負担を実行(今回ならペットの世話)してもらうには遺言執行者を指定して、負担の履行を監督してもらう必要があります。

 

 

4.遺贈寄付の手順

遺贈の種類、形式を知ったところで、遺贈寄付の手順をご紹介します。遺贈寄付の手順・流れは次のとおりです。

  1. 寄付先(受遺者)を決める
  2. 遺贈を受け入れる法人・団体か調べる
  3. 遺言執行者に依頼する
  4. 遺言書を書く

    
寄付先(受遺者)を決める

遺贈寄付したい場合は、まず寄付先つまり受遺者を決める必要があります。
繰り返しですが、遺贈は被相続者の遺言書と、その思いを受け取る人や団体がいなければ成り立ちません。国や地方公共団体、NPO、学校法人、福祉施設など、これまでの人生でお世話になった場所から探してみましょう。

また寄付先においては次の章で解説する「公益性のある団体」を選ぶと、財産の内容によっては受遺者(または相続者)の節税に繋がる可能性もあります。


遺贈を受け入れているか調べる

遺贈は、すべての法人や団体が受け付けている訳ではありません。一般の寄付とは違い、遺贈は内容が少々複雑かつトラブルもある点から、敬遠する団体も少なくないのです。

寄付先が決まったら、ホームページなどで遺贈寄付の受け入れの記載があるか確認、または事前に直接相談しましょう。法人や団体へ話なく勝手に進めてしまうと、かえって迷惑をかける恐れもあります。


遺言執行者に依頼する

遺贈寄付先団体が決まったら、次に遺言執行者を探します。遺言執行者とは、遺言書に明記された内容を執行する「代行人」を言います。
遺言執行者は、信頼できるなら誰でも良いという訳ではありません。弁護士や司法書士などの専門家に依頼するのが安全・無難です。


遺言書を書く

最後に、遺言書を作成し遺贈寄付について明記します。
遺言書は法律で定められた方式に沿って作成されていないと無効になります。

遺言書を書いたら、専門家の支援を得て遺言書を「公正証書の形」にしておくことが大切です。
公正証書とは、法律の専門家である「公証人」が依頼されて作成する公文書のことです。

  • 遺言が無効にならない
  • 遺言を紛失しない
  • 証明力と執行力が強く、法的紛争のときでも信頼性に優れている

などのメリットがあります。
逆に証人を用意したり、書類を準備して公証役場で遺言書を作成したりするなどの手間があります。
あらかじめ税理士や弁護士などの専門家に相談しておくとスムーズでしょう。

 

 

5.遺贈寄付と税金

遺贈や相続で見逃せないのが税金です。
当然ながら、どんな形の遺贈寄付をおこなうにも相続税や所得税が関わってきます。

遺贈寄付での相続税と所得税は次のようになります。


相続税

相続税は、被相続人(亡くなった人)から財産を受け取った個人及び、法人格を持たない団体に課せられる税金です。
したがって、法人は原則として課税されません。

つまり、遺贈によって個人が遺産を相続した場合は相続税が課せられますが、法人が遺贈によって遺産を相続した場合、相続税は課せられません。

また、遺贈寄付によって相続税の課税対象となる財産を減らすことで、納付する相続税を減らすことに繋がります。

先程、相続税は個人に課せられると書きましたが、相続財産を寄付した場合、その分は相続税の対象外となります。
ただし、相続税の申告期限までに特定の公益法人等に寄付した場合に限ります。
申告期限は、遺贈した本人が亡くなったと知った翌日から10ヶ月以内です。
宗教団体、一般社団法人や一般財団法人、認定を受けていないNPOは対象外です。

 

所得税

遺贈寄付は寄付金控除の対象となります。
寄付先が寄付金控除対象となる団体であった場合、被相続人の準確定申告で寄付金控除を適用できます。

相続人が行う相続財産による寄付も寄付金控除対象ですので、相続人の所得税の確定申告で寄付金控除を適用できます。

余談ですが、最近では香典返しを物品でお返しするのではなく、相当額を寄付にする方法があります。
この場合、寄付するのは遺族となりますので、遺族の方の所得税の確定申告で寄付金控除を適用できます。

寄付金控除とは、特定の団体に寄付することで、税制上の優遇を受けられる制度です。
近年ですと、ふるさと納税を用いた寄付金控除が有名です。

寄付金控除を受けるには確定申告が必要で、寄付をした本人の所得税や住民税が対象となります。
流れとしては、寄付した証明書を申告書に添付し、税務署に提出します。

寄付金控除については別途記事がありますので、参考にしてください。
>>寄付金控除ってなに?(https://monodone.com/article/23

 

 

6.遺贈寄付のメリット

遺贈寄付の全体像を紹介しましたが、ここまでの内容からメリットをまとめました。


社会貢献できる

遺贈は本人が亡くなった時に効果を発揮します。

遺贈寄付を選択することは、人生最後の社会貢献をし「生きた証を残す」ことと同じです。
もちろん生前中にお世話になった個人や団体に寄付したり、ボランティアに参加するなど社会貢献の方法はさまざまですが、どの方法でも気力・体力は必要とします。

遺贈寄付も諸々の手続きが必要ですので、まだ健康で元気なうちに遺贈寄付を進めておくのも一つでしょう。
 

おひとりさまの財産の使い道を決めておける

配偶者や子ども、親兄弟などがいない「おひとりさま」の場合、財産の受取人がいません。
基本的に受取人がいない財産は国庫に帰属します。税金100%を収めているのと同じです。

遺言書で意志を明確にしておけば、これまでお世話になった団体や法人、施設などに貢献できます。


税制の優遇措置が受けられる

一般的な寄付と同じで、税制の優遇措置を受けられるのも遺贈のメリットです。
相続では基礎控除(3000万円+法定相続人(親・子)の数×600万円)を超える金額が相続税の課税対象となります。

ですが、公益法人など一定の団体に寄付した金額は相続税がかかりません。
合わせて、遺言書による寄付、相続遺産による寄付、香典による寄付がそれぞれ寄附金控除の対象です。
遺族の相続税の負担を考慮する場合は、ぜひ活用したい制度です。


遺贈寄付の注意点

遺贈寄付の注意点として、遺留分には注意しましょう。

遺留分とは、法律上「相続人が最低限受け取れる遺産」のことです。
遺留分は原則として、法定相続分の半分です。
たとえば3,000万の財産があり、長男と次男がいたとします。法定相続分はそれぞれ1500万ずつとなり、その半分の遺産「750万」は法的に受けとることが可能です。

遺贈する場合は、この遺留分が寄付する団体や個人に影響しないよう調整する必要があります。
せっかく遺贈者本人が思いを込めて作成した遺言書も、遺留分を巡って遺族と寄付先が揉めてしまい、無駄になってしまう可能性もあります。

また土地や畑などの不動産は、受け取った本人が上手く活用できないケースも多く、固定資産税などの税金もかかります。

また、みなし譲渡課税により遺贈がスムーズに進まなくなる可能性があります。遺贈寄付する場合はできるかぎり現金を指定するのが良いでしょう。

 

7.遺贈寄付を受け付けている団体紹介

遺贈寄付を受け付けているモノドネ登録団体を紹介します。

分野団体名主な活動遺贈寄付の種類団体紹介URL
食べ物認定NPO法人 セカンドハーベスト名古屋フードバンク(フードロス削減活動)遺言・相続財産・香典による寄付https://monodone.com/article/32
障がい者認定NPO法人ポパイ障がい者の自立支援、就労継続支援B型、生活介護遺言・相続財産・信託による寄付https://monodone.com/article/44 
子ども・青年公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン「難病を抱える子どもと母親」の為のセカンドハウス運営遺言・相続財産・香典・御花料・生命保険金による寄付https://monodone.com/article/49
一般財団法人あしなが育英会国内遺児の奨学金支援遺言・相続財産・不動産・生命保険信託による寄付https://monodone.com/detail/17/ 
学校法人 上智学院 グローバル教育遺言・相続財産による寄付https://monodone.com/detail/27/
災害日本赤十字社愛知県支部献血、国際活動、救急法などの講習、ボランティア奉仕団遺言・相続遺産・香典による寄付
専用ページあり
https://monodone.com/article/53
海外支援・国際協力認定NPO法人テラ・ルネッサンス元子ども兵の社会復帰支援遺言・相続寄付・香典による寄付(不動産や債券は不可)https://monodone.com/article/76
公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン女の子プロジェクト、自然災害・紛争など緊急課題への支援遺言・相続財産・香典や祝儀から・不動産による寄付https://monodone.com/detail/22/ 
女性認定NPO法人フローレンスひとり親家庭の親子支援、障害児保育、子ども宅食遺贈・相続財産(資料請求あり)による寄付https://monodone.com/article/78
貧困・生活困窮者認定NPO法人抱樸ホームレス支援、生活困窮者(子ども・家族)の支援、まちづくり遺言・相続財産・香典による寄付https://monodone.com/article/70
動物認定NPO法人ピースウィンズ・ジャパン海外人道支援、保護犬事業(ピースワンコプロジェクト)遺贈・相続財産・不動産(山林や換価の難しいものは不可)・株式による寄付https://monodone.com/article/51

※掲載内容は2023年5月現在のものです。
状況により受け入れ内容が変更されている場合もあります。
詳しくは団体公式ホームページをご確認頂くか、直接お問合せをお願いします。
上記以外の団体様とも登録させていただいていますので、モノドネのホームページからご確認ください。

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