併用は可能?寄付金控除とふるさと納税の違いについて

併用は可能?寄付金控除とふるさと納税の違いについて


節税の一つとして注目されている「寄付金控除」と「ふるさと納税」。どちらも耳にしたことはあっても、違いがよくわからないという方は多いのではないでしょうか。

また、すでにどちらかを活用している方は、併用が可能なのか気になる方もいるでしょう。

そこで本記事では、寄付金控除とふるさと納税それぞれの特徴と2つの違いを解説します。
 

寄付金控除について

寄付金控除には、「寄付金控除」と「寄付金特別控除」の2つの種類があります。寄付先や寄付金額によって、どちらかの選択が可能です。それぞれの特徴を見ていきましょう。

寄付金控除

寄付金控除は、特定寄付金の支出があったときに受けられる所得控除です。特定寄付金とは、以下の寄付先に寄付をした金銭のことを指します。

  • 国や地方公共団体に対する寄付金
  • 公益社団法人、公益財団法人のうち財務大臣が指定したものへの寄付金
  • 特定公益増進法人に対する寄付金
  • 特定公益信託への支出金
  • 認定NPO法人に対する寄付金
  • 政治活動に関する寄付金
  • 特定新規中小会社が発行した株式を取得するための払込金

寄付金控除額は、
「年間の寄付金額」もしくは「総所得金額×40%」のいずれか少ない金額-2,000円
で算出されます。

所得控除のため、所得が高い人ほど節税効果があるのが特徴です。

寄付金特別控除

寄付金特別控除は、以下の3つの寄付先に寄付したときに受けられる税額控除です。

  • 公益社団法人及び公益財団法人
  • 認定NPO法人
  • 政党

税額控除なので、算出された税額から控除額が差し引かれます。そのため、少額の寄付金額でも節税できるのが特徴です。

寄付金特別控除は、以下の計算式で控除額が算出されます。

  • 公益社団法人に寄付した金額-2,000円×40%
  • 認定NPO法人に寄付した金額-2,000円×40%
  • 政党に寄付した金額-2,000円×30%

寄付金控除と寄付金特別控除の両方が受けられる場合は、どちらか有利な方を選択することになります。

ふるさと納税について

ふるさと納税は、応援したい地域に寄付をすると、寄付金のうち2,000円を超える部分は所得税や住民税の控除が受けられる制度です。さらに、寄付した地域からは寄付額の30%以内相当額の返礼品が受け取れます。

返礼品は、寄付した地域の特産物などが多く、実質2,000円で地域の特産物が届くので、本来取り寄せるよりもお得に特産物が手に入ります。

また最近は、体験型の返礼品もあります。その地域でしか体験できないことを返礼品として提供しているのです。
ふるさと納税の本来の目的は、その地域のことを知ってもらうことです。その目的を果たすため、モノで返す返礼品だけでなく、体験型の返礼品が増えてきています。

ふるさと納税の控除額

ふるさと納税の控除額は、以下の式で算出されます。

①所得税
(ふるさと納税額-2,000円)×所得税率=所得控除額

②個人住民税(基本分)
(ふるさと納税額-2,000円)×10%=住民税控除

③個人住民税(特例分)
(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%-所得税率)

たとえば、50,000円のふるさと納税をした場合、寄付額の30%以内である15,000円相当の返礼品が受け取れるほか、48,000円が控除されます。

ワンストップ特例制度を利用すれば確定申告は不要

ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした場合、ワンストップ特例制度の手続きをすれば、確定申告が不要になる制度です。

ワンストップ特例は、寄付先の自治体に「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」と「マイナンバーカードの写しか本人確認書類の写し」を送ることで、手続きが完了します。

ただし、ワンストップ特例を利用できる寄付先は、自治体5団体までです。また、ワンストップ特例を利用する場合、対象金額のすべてが住民税から控除されます。

確定申告が不要になるため、ふるさと納税をするときはワンストップ特例を上手に活用しましょう。

寄付金控除とふるさと納税の違い

寄付金控除とふるさと納税の決定的な違いは、「住民税控除の特例分が適用できる」点です。
この特例分により、年収によって決まる控除限度額の範囲内であれば、ふるさと納税で寄付した金額のうち2,000円を除いた分は全額控除されることになります。

寄付金控除だと、控除額は総所得金額の40%という上限があるため、ふるさと納税のほうが大きな節税効果が得られるケースが多いです。


「寄付をする」という意味では、寄付金控除もふるさと納税も同じです。しかし、住民税控除の特例分によって控除額に大きく差が生まれます。

寄付との併用はできる?

寄付とふるさと納税を併用できるのか疑問に思う方も多いでしょう。

寄付とふるさと納税は、併用可能です。
ふるさと納税は寄付金控除のうちの一つであり、ふるさと納税で寄付した金額は特定寄付金と判断されます。
そのため、寄付とふるさと納税を併用しても問題ありません。

ふるさと納税を通して認定NPO法人への寄付も

最近は、ふるさと納税を通して認定NPO法人への寄付も可能になっています。

地域で認定NPO法人の支援を行っているところでは、ふるさと納税が認定NPO法人への支援として使われています。地域によっては、ふるさと納税をする際に、支援したい認定NPO法人を指定することも可能です。

また、ふるさと納税を活用したクラウドファンディングで、困っている人を助ける活動をしている地域と認定NPO法人があります。
東京都文京区で行われている「子ども宅食プロジェクト」では、経済状況によって食生活に影響のある子どもたちに対して、食品を配送しています。この事業の資金を、ふるさと納税で賄っているのです。

このように、ふるさと納税の節税効果を得ながら、認定NPO法人に寄付する方法も増えてきています。

併用する際の注意点

寄付とふるさと納税を併用する場合、次の2点に注意が必要です。

  • それぞれの上限額
  • ワンストップ特例より確定申告が優先

それぞれ解説します。

それぞれの上限額

寄付とふるさと納税を併用する場合、それぞれの上限額に注意しましょう。

寄付金控除は、総所得金額の40%という上限があります。また、寄付金特別控除は、所得税額の25%が上限です。

ふるさと納税は、2,000円を超える寄付金額は控除される仕組みですが、所得や家族構成によって限度額が定められています。
総務省のホームページに限度額が載っていますので、所得や家族構成に合わせて、限度額を確認しておきましょう。

参考:総務省ふるさと納税ポータルサイト

ワンストップ特例より確定申告が優先

寄付とふるさと納税を併用する場合、ワンストップ特例よりも確定申告が優先になります。

ふるさと納税のほかに寄付をした場合、必ず確定申告が必要です。ワンストップ特例の手続きが済んでいても確定申告が必要となり、忘れてしまうと寄付金控除が受けられなくなるので注意しましょう。

まとめ

寄付金控除とふるさと納税の違いについて解説しました。ふるさと納税も寄付金控除のうちの一つでありますが、住民税控除の特例が適用されることで、寄付金控除よりも大きな節税効果を発揮しやすいです。

また、寄付とふるさと納税の併用をすれば、最大限の節税が可能になります。寄付金控除とふるさと納税の違いを理解して、上手に活用していきましょう。
 

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